Q.自社で「居宅介護支援」業務も行っている場合の運用面での注意事項を確認したい。

A.自社で居宅介護支援業務と居宅サービス提供業務を行っている場合、
ファーストケアでは支援モード/提供モードを担当業務に合わせて切替えて使用することをお勧めしています。

医療保険で訪問看護サービスを利用される利用者の場合、
いくつか注意事項がありますので次の点をご確認の上、
事業所での運用に合わせてご利用ください。

(C)の介護保険サービスと医療保険サービス併用の利用者(社内⽀援)の場合

次の2 つの方法があります。事業所の運用ルールに合わせいずれかの方法で
処理を行ってください。

1:介護サービス利用者と医療保険サービス利用者の2名扱いとする

介護サービス用の利用者と医療保険サービス用の利用者を分けて登録し、医療保険サービス分 は単独で提供モードで処理する。 例)介護保険サービス分を「田中 ⼀郎(介)」医療保険サービス分を「田中 ⼀郎(医)」

2:介護保険サービスをベースに医療保険分のみ実績管理で追加する→1名のまま処理

⽀援モード《予定管理》【月間個人予定】画面で提供サービス予定の確定まで⾏い、提供モー ドに引き継ぎ。提供モードで医療保険サービス分を追加、療養費明細書情報を⼊⼒して請求処 理へ。


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