***Q.高額療養費の一部負担金w設定するには?
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>''A.'' 
「限度額適用認定証」又は「限度額提供・標準負担額減額認定証」を持っている場合、あるいは、所得区分が「一般」、「現役並み」で「高齢受給者証」、又は「後期高齢者医療被保険者証」を持っている利用者様の場合に、様式一〜四に負担金額の記載や、様式四の「特記」「備考欄」等にその他の記載が必要になることがあります。&br;

>※負担金額、備考欄への記載は、「現物給付有」か「現物給付無」かに応じて、要・不要が異なります。
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< 【現物給付有の場合】&br;
請求月の一部負担金の額が、所得区分による自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費の現物給付が行われるので、【療養費明細情報】の負担金額欄に負担金額を登録します。
登録した負担金額は、各種様式(様式一〜四)の負担金額欄に反映されます。


>''【調整前】''
<
>
>&attachref(居計画(2)-1.JPG,zoom,800x600);~
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>''【調整後】''~
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&attachref(計画(2)−2_2_0.jpg,zoom,800x600);
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