Q.新しく医療保険証が発行された場合の登録方法は? A.新しく発行された医療保険証の『資格取得年月日』が既に登録ずみのものと同じか否かで登録方法が変わります。
ご確認の上、以下をご参照ください。

保険証の更新などにより新医療保険証の『資格取得年月日』が同じ場合~

国民健康保険や後期高齢者医療制度等、同一保険種別内による期間更新などにより新しい保険証が発行された場合など。

既に登録の医療保険証と新しい医療保険証に記載の『資格取得年月日』が同じ場合は、新しい医療保険証
の資格取得年月日には「交付年月日」を登録します。 ※『資格取得年月日』以外で、保険番号・給付割合などが変更されていても同様に登録します。
ご不明な場合は、ヘルプデスクまでご連絡下さい。

例)後期高齢者医療制度の保険更新(今回は給付割合も変更)
旧保険証:平成23年4月1日〜平成24年7月31日(交付年月日:平成23年8月1日) 給付割合7割
新保険証:平成23年4月1日〜平成25年7月31日(交付年月日:平成24年8月1日) 給付割合9割

※このまま医療保険証情報を登録してしまうと、新しい保険証の給付割合が交付年月日以前の請求にも
反映されていしまいますのでご注意ください。

新保険証の登録⇒資格取得年月日:平成24年8月1日と登録します。

[添付]

保険種別の変更などにより新医療保険証の『資格取得年月日』が変わる場合~

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ変更の場合など、既に登録の医療保険証と新しい医療保険証に記載の『資格取得年月日』
が異なる場合は、新しい医療保険証の資格取得年月日をそのまま登録します。

月途中で保険種別等が変更になった場合に関しては、こちら>医療 / その他 / 月途中で保険種別などが変更になる場合はどうしたらいい??
をご確認ください。

例)国民健康保険から後期高齢者医療制度へ変更の場合
旧保険証:平成20年4月1日〜平成24年9月30日(交付年月日:平成23年10月1日) 給付割合7割
新保険証:平成23年6月1日〜平成26年7月31日(交付年月日:平成24年6月1日) 給付割合9割
[添付]


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