A.「緊急時訪問」を算定した場合、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る
割増加算は算定ができません。(例外有。※印参照のこと。)
設定ダイアログを開き、「緊急時訪問」のチェックの有無をご確認ください。
※ただし医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急時訪問については、
早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定することができます。
その場合、ファーストケアでは『「緊急時訪問」算定時の夜朝・深夜加算を算定:2回目以降』にチェックを付けます。
詳しい内容は以下をご確認ください。
【ご参考】
- 緊急時訪問看護加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。※医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。