***Q.「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(平成27年4月1日以降)


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''A.''区分支給限度額管理対象外単位数は以下の加算です。(介護給付・予防給付)
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-特別地域加算
-中山間地域等における小規模事業所加算
-中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
-サービス提供体制強化加算
-緊急時訪問看護加算
-緊急時予防訪問看護加算
-特別管理加算
-ターミナルケア加算
-緊急時施設療養費
-特別療養費
-特定診療費
-総合マネジメント体制強化加算
-訪問体制強化加算
-訪問看護体制強化加算
-介護職員処遇改善加算

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(※)この加算は平成27年(2015年)4月1日からのものです。

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【''ご参考''】
-平成26年度以前はこちらへ→[[「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)>国保連請求/その他/「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)]]
-平成26年度以前はこちらへ→[[「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)>国保連請求/ その他/「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)]]

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RIGHT:&color(black,lightcyan){[[▲戻る>国保連請求]]};

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