***Q.「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(平成27年4月1日以降) > ''A.''区分支給限度額管理対象外単位数は以下の加算です。(介護給付・予防給付) > -特別地域加算 -中山間地域等における小規模事業所加算 -中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 -サービス提供体制強化加算 -緊急時訪問看護加算 -緊急時予防訪問看護加算 -特別管理加算 -ターミナルケア加算 -緊急時施設療養費 -特別療養費 -特定診療費 -総合マネジメント体制強化加算 -訪問体制強化加算 -訪問看護体制強化加算 -介護職員処遇改善加算 > (※)この加算は平成27年(2015年)4月1日からのものです。 ---- > 【''ご参考''】 -平成26年度以前はこちらへ→[[「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)>国保連請求/その他/「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)]] -平成26年度以前はこちらへ→[[「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)>国保連請求/ その他/「区分支給限度額管理対象外単位数」とは?(2015年3月31日以前)]] ----- RIGHT:&color(black,lightcyan){[[▲戻る>国保連請求]]};