Q.利用票別表、提供票別表の「給付管理単位数」とは?【大規模型通所系サービスの場合】
A.令和3年度4月介護報酬改定で追加されました。
通常型規模、地域密着型通所介護サービスをご利用の方は、「給付管理単位数」列は表示されません。
詳しくは以下で説明します。 画面イメージ等は通所介護ですが、通所リハビリテーションでも同様です。
印刷用のマニュアルはこちら ⇒
給付管理単位数列がある別表_1.pdf
A3対応プリンタはこちら ⇒
給付管理単位数列がある別表の説明A3_0.pdf
厚生労働省の記載例はこちら ⇒
様式2記載例.pdf
記載例1〜記載例11月通所系サービス向けです。記載例1から徐々に複雑なパターンが説明されているので、
順をおってご確認ください。
令和3年4月度介護報酬改定で以下2点が変更されました。
�‖腟�模型の通所介護、通所リハビリテーション事業所をご利用の場合、区分支給限度基準額を超えているか・
超えていないかの判定は通常規模型の単位数を用いる。
��通所系サービスにおける同一建物減算は支給限度基準額対象外とする。
これに伴い、大規模型の通所介護、通所リハビリテーション事業所をご利用になる方の利用票別表、提供票別表には
「給付管理単位数」列が追加されました。
- 実際のご利用単位数と区分支給限度基準額と比べる単位数が異なるため、区分支給限度基準額を超過した場合は、
”いつから超過するのか”時系列が必要になりました。令和3年3月までは超過した単位数がそのまま全額利用者負担
になりましたが、令和3年4月以降は超過した単位数がそのまま全額自費にはなりません。
例えば、
要介護1のご利用者様(区分支給限度基準額:16,765単位)が、大規模通所介護8時間(154811)を29日間ご利用された
場合、ファーストケアでスケジュールを登録すると、25日と26日の間に赤い線が表示されます。
赤い線は区分支給限度基準額を超える日を表しています。超過する日(25日の一部)および超過日の
翌日(赤い線から右側)で発生する単位数が、超過単位数になります(右下の「超過分」に表示される赤文字単位数)。

- 大規模型の通所介護、通所リハビリテーションをご利用になる方の利用票別表、提供票別表には「給付管理単位数」
という列が追加されます。
「給付管理単位数」には通常規模型の単位数が記載されます。区分支給限度基準額を超えているか・いないかの判定は
「給付管理単位数」に記載された数字の合計で比較します。実際に給付管理したり、国保連や利用者様へ請求する単位数は
従来どおりの「サービス単位/金額」に記載された単位数に基づき請求します。
- 区分支給限度基準額を超えているか・超えていないかを判定する仕組み(超過単位数の求め方)
例えば、
要介護1のご利用者様(区分支給限度基準額:16,765単位)が、大規模通所介護8時間(154811)を29日間ご利用された
場合で計算します。
大規模通所介護8時間(154811) :620単位
通常規模通所介護8時間(152446):666単位
その月の最初のご利用日から1日ずつ、その日に発生した単位数を書きます。提供票に「1」と記載されているところを
単位数で置き換えていくイメージです。番号は数の行項目番号及び説明番号に対応しています。
・このとき、大規模型通所介護の場合は通常規模の単位数で比較するので、通所介護�沓僑韻涼碓命瑤�666単位です(� 法�
・入浴介助加算など、算定する加算はすべて列挙します(�◆法�
・科学的介護推進体制加算のような月単位加算は、最初のご利用日に記載します(��)。
・令和3年9月30日までの上乗せ分は、その日までに発生した本体の累計単位数の1/1000%を記載します(�ァ法�
グレー文字の行は「その日までに発生した本体の累計単位数」です(�ぁ法�
・1日ずつ縦計して、日当たり単位数を計算します(�Α法�
・日当たり単位数を累計していきます(�А�
�Г瞭�当たり単位数累計が区分支給限度基準額を超えた日と翌日の境が、超過を表す赤い線の位置になります。
超過した日の一部と超過した赤い線以降がご利用者様の全額自己負担になるので、大規模型通所介護の単位数で算定します。
