Q.月途中で政令指定都市内又は広域連合内で保険者変更の場合に被保険者証はどう登録するのか?

A.月途中で政令指定都市内又は広域連合内での移転の場合は、後半保険者のみに請求になる為、
新しく登録した移転後の被保険者証の有効期間を以下のとおりに設定します。

 全ての政令指定都市に当てはまるものではないためご注意が必要です。
  被保険者番号が引っ越し前と同じ番号かを確認のうえ異なる場合は
  こちらの登録手順をご確認ください。 → 利用者が転居し(引っ越し)保険者が変更になった場合はどう登録するのか?

【設定】

  1. 被保険者証の有効期間の有効期間開始年月日に引越し月の一日を登録します。
    ※開始年月の終了日は実際の終了日のまま登録します。

    居保険者変更-a.png


  2. 「記載期間」をクリックし、表示された「表示用認定の有効期間の設定」画面の期間に実際の有効期間を登録し「OK」をクリックします。
    ※ここに登録された有効期間が各様式に反映されます。

    居保険者変更-b01.png

    ▼設定後の状態
    居保険者変更-c.png


    以上の設定が正しくできている場合は国保連請求は後半保険者になります。
    被保険者番号は変わらないため、実績はそのまま、請求を分ける必要もありません。
    請求計算後、保険者毎に様式が作成されている場合にはヘルプデスクまでご連絡ください。



Last-modified: 2024-01-19 (金) 11:36:09 (100d)