Q.高額療養費の一部負担金を設定するには?
A. 「限度額適用認定証」又は「限度額提供・標準負担額減額認定証」を持っている場合、あるいは、
所得区分が「一般」、「現役並み」で「高齢受給者証」、又は「後期高齢者医療被保険者証」を持っている
利用者様の場合に、様式一〜四に負担金額の記載や、様式四の「特記」「備考欄」等にその他の記載が
必要になることがあります。
※負担金額、備考欄への記載は、「現物給付有」か「現物給付無」かに応じて、要・不要が異なります。
現物給付有の場合
請求月の一部負担金の額が、所得区分による自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費の
現物給付が行われるので、《療養費明細情報》の負担金額欄に負担金額を登録します。
登録した負担金額は、各種様式(様式一〜四)の負担金額欄に反映されます。
《手順》
〔実績管理〕・〔明細〕をクリックし、【療養費明細情報】負担金額欄に以下を登録します。

�^貮�負担金:支払を受けた一部負担金の額
��公費負担分:一部負担金の一部を公費負担医療が給付する場合に金額を登録
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※尚、様式四の「特記」「備考欄」等にその他の記載が必要な場合があります。
各審査機関に記載方法をご確認の上設定して下さい。
現物給付があった場合で、利用者請求額が自己負担限度額を超えている場合には、
上記登録の他に利用者請求に自己限度額を反映させる必要があります。
【ご参考】 医療/利用者請求/利用者請求額を調整したい。
現物給付無の場合
認定証等を提示されていても、請求月の一部負担金が所得区分による自己負担限度額に達しない
場合には、【療養費明細情報】の負担金額欄の登録は必要ありません。
※様式四の「特記」「備考欄」等その他の記載に関しましては、各審査機関に記載方法をご確認の上設定をお願いします。